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専門実践教育訓練給付金制度
歯科衛生士を目指す社会人経験者の皆さまへ
~平成30年1月1日以降に受講開始する方へのご案内になります~

専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大3年間受けることができます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)を受けることもできます。
支給例
学費70万円 実習費:20万円 教材費:27.5万円
※上記金額は平成29年度入学実績のため、若干変動があります。
①専門実践教育訓練受講中

さらに!資格取得し就職した場合
②専門実践教育訓練終了後
(資格取得就職後)

※①と②の合計は、年間56万円が上限とされています。
給付対象と支給額
■給付対象者
初めて教育訓練給付制度を利用される方は、受講開始日前までに通算して2年以上(原則は3年以上)の雇用保険の被保険者期間を有している方。 現在離職中の方は、離職後1 年以内での入学が条件となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
専門実践教育訓練の受講中
支給額 | 50% | 受講終了日から1年以内に資格取得等し、 かつ被保険者として雇用された又は雇用されている場合 →20%を追加支給 |
---|---|---|
支給額の上限 | 40万円/年 | 上記20%の追加支給を受けた場合は56万円/年 |
支給期間原則 | 原則2年 | 資格につながる場合は最長3年 ※本校はこちらのパターン(3年制)となります。 |
さらに!「教育訓練給付金」制度も利用可能 ※一部条件あり
専門実践教育訓練給付金の受給資格を持つ方のうち、受講開始時に45歳未満であることや専門実践教育訓練を修了する見込みがあることなど、一定の要件を満たす方は、訓練期間中に受けることができます。この教育訓練支援給付金の日額は、原則として雇用保険の基本手当の日額の50%に相当します。
■支給例
離職前の給与
20万円
基本手当
18万円
給付金
9万円/月
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)に関する詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
申請について
受講前(受講開始1ヶ月前)まで
受講開始日(本科入学)の1ヶ月前までに住居所を管轄するハローワークにて、ご本人による必要書類の交付・提出を行ってください。
受講中(6ヶ月ごと)
受講開始日(本科入学)から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日起算し、1ヶ月以内にハローワークへ支給申請を行う必要があります。
修了後(1ヶ月以内)
専門実践教育訓練を受講終了したときは、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が支給申請期間になります。受講中と同様に必要書類を持参しハローワークへ申請してください。
「追加支給」を受ける事ができるのは、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です。(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を終了し、かつ、資格取得した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。)
■ご注意
- 提出書類は、個別事情により異なる事があります。また、代理人による書類提出の際には委任状が必要になります。厚生労働省、ハローワークのWebサイトで詳細をご確認ください。
- 受給申請の提出漏れや書類不備による受給資格の失効に関しては本学での責任は負いかねますのでご了承ください。
支給までの流れ(例)
学校説明会
参加
ハローワーク
相談
- 受給要件の確認
- キャリアコンサルティングの実施
大学入学選考
合格
ハローワーク
申請
- 必要書類の提出
(受講開始日の1ヶ月前まで)
ハローワークで
半年ごとに給付
本学
受講
(3年)
追加給付
卒業
資格取得
就職